■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10特別教育2(足場の組立て・ハーネス)特別教育2要件③ ショックアブソーバーは、フック位置によって適切な種別を選定腰の高さ以上にフック等を掛けて作業を行うことが可能な場合には、第一種ショックアブソーバを選定します。鉄骨組み立て作業等において、足下にフック等を掛けて作業を行う必要がある場合は、フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショックアブソーバを選定します。(両方の作業を混在して行う場合は、フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショックアブソーバを選定します。)事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。墜落による危険の恐れに応じた性能を有する墜落制止用器具の選定要件※内容については、P233をご参照ください。※内容については、P234をご参照ください。出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf)199第一種ショックアブソーバを使用する場合第二種ショックアブソーバを使用する場合則第37条(特別教育の科目の省略)則第38条(特別教育の記録の保存)則第39条(特別教育の細目)
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