■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10その他の教育3(職長教育・能力向上教育・計画参画者研修)その他の教育3職長・安全衛生責任者教育■昭和47年9月18日 基発第602号第59条及び第60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、所定労働時間内に行うのを原則とすること。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間となり、法定時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。また、企業外で行う講習会費、講習旅費等についても、事業者が負担すべきものである。 3 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定め事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。るもの事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。201法第60条法第60条の2解釈例規
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