別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10その他の教育3その他の教育(職長教育・能力向上教育・計画参画者研修)3■昭和47年9月18日 基発第601の1号「関係者」とは、当該安全衛生責任者を選任した請負人、その労働者等をいうものであること。■平成4年8月24日 基発第480号1 第3号の「実施についての管理」には、安全衛生責任者が統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項を自ら実施することが含まれるものであること。第4号の「当該請負人がその労働者の作業の実施に関し作成する計画」には、第155条の作業計画、第380条の施工計画、第517条の6の作業計画、第380条の施工計画、第517条の20の作業計画及びクレーン等安全規則第66条の2第1項の作業の方法等の事項があること。3 第5号の「危険に有無の確認」は、作業前のツールボックスミーティングの際等において労働者から意見を聴くこと等によって確認することでも差しつかえないこと。第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 統括安全衛生責任者との連絡 2 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡 3 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理 4 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第30条第1項第5号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整 5 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第15条第1項の労働災害に係る危険の有無の確認 6 当該請負人がその仕事の1部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整202法第16条(安全衛生責任者)則第19条(安全衛生責任者の職務)解釈例規

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