■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10その他の教育3(職長教育・能力向上教育・計画参画者研修)その他の教育3足場の作業主任者能力向上教育3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うこと事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。ができる。(別添)安衛則の確実な実施に併せて実施することが望ましい「より安全な措置」等について3 足場の安全点検の確実な実施(1)足場の点検(「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく点検を含む。)は、資料に示す足場等の種類別点検チェックリストの例を参考に使用する足場等の種類等に応じたチェックリストを作成し、それに基づき点検を行うこと。(2)足場等の組立て・変更時等の点検実施者については、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名すること。203法第19条の2(安全管理者等に対する教育等)■平成27年5月20日 基安発0520第1号 足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について
元のページ ../index.html#205