別冊 仮設機材災害防止法令集
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記■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10その他の教育3その他の教育(職長教育・能力向上教育・計画参画者研修)3対してこれを踏まえ指導援助を行うとともに、自ら教育を実施しない事業者に対しては、対象安全管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育については、労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」(能力向上教育指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日付け基発第246号「労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針の公示について」(以下「246号通達」という。)により推進しているところであるが、足場の組立て等作業主任者に対する当該教育については、246号通達によるほか下記により実施することが適当であるので、標記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう奨励されたい。1 教育カリキュラム等 (1) 教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)カリキュラム」によること。(別添省略) (2) 教材としては、「足場の組立て等作業の安全」(建設業労働災害防止協会発行)が適当と認められること。 (3) 安全衛生団体等が実施する能力向上教育に対しては、建設業労働災害防止協会が実施している足場の組立て等作業主任者能力向上教育講師養成研修を修了した者又は教育カリキュラムの科目について学識経験を有する者を講師に充てること。なお、事業者が実施する教育についても本研修を修了した者を充てることが望ましいこと。また、労働安全コンサルタント、建設業労働災害防止協会に所属する安全管理士も講師として適切であること。 (4) 一回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、対象者数によって受講者を適宜グループに分けて実施すること。2 修了証の交付等  安全衛生団体等が標記教育を実施した場合には、修了者に対して「足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。204■平成2年10月1日 基発第602号足場の組立て等作業主任者能力向上教育について

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