別冊 仮設機材災害防止法令集
208/450

■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10その他の教育3その他の教育(職長教育・能力向上教育・計画参画者研修)3計画作成参画者研修督署長が認定した事業者については、この限りでない。 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監4 事業者は、第1項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第2項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。※内容については、P236をご参照ください。206法第88条(計画の届出等)則第92条の2 (資格を有する参画に係る工事又は仕事の範囲)

元のページ  ../index.html#208

このブックを見る