■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10保護具5保護具5▼ 別表第2 (第42条関係)15 保護帽 (15以外省略)3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。28墜落制止用器具特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。210銅ベルト ハーネス令第13条3項28号(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)法第42条(譲渡等の制限等)
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