別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10保護具5保護具5■昭和43年6月14日 安発第100号 昭和50年7月21日 基発第415号「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、はり、柱等がすでに設けられており、これらに安全帯等を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。2 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器211労働者は、第518条第2項及び前条第2項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。則第520条(要求性能墜落制止用器具の使用)則第521条(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)解釈例規則第539条(保護帽の着用)

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