別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令教育と資格103教育と資格10保護具5保護具5足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱よりめ安全帯取付設備等を設置すること。212二丁掛け保護帽(ヘルメット)墜落静止用器具(ハーネス等)安全靴事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。2 前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を使用しなければならない。(2)安全帯の使用について ア 労働者に安全帯を使用させる場合には、安衛則第521条に基づき、適切な安全帯取付設備等を設置すること。 イ 足場の組立て等の作業において、労働者が足場の最上層で作業を行う際には、あらかじ ウ 検証・評価の結果、安全帯は使用していたものの、その掛替え時に墜落した事案が複数認められたため、足場の組立て等作業時においては「安全帯の二丁掛」を基本とすること。 エ 特殊な形状の足場の組立・解体や、建物や足場の形状から墜落時に労働者の救出に時間を要する場所での作業においては、原則としてハーネス型安全帯を使用すること。則第558条(安全靴の使用)■平成27年5月20日 基安発第0520号

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