別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令その他113その他11第21 仮囲い、出入口1 施工者は、工事期間中、原則として作業場の周辺にその地盤面からの高さが1.8m(特に必要がある場合は3m)以上の板べいその他これに類する仮囲いを次の各号に掲げるところに従い設け、適切に維持管理しなければならない。  1 強風等により倒壊することがないよう十分に安全な構造とすること。  2 工事期間に見合った耐久性のあるものとすること。2 施工者は、仮囲いに出入口を設けるに当たっては、次の各号に掲げるところに従い適切に設置し、維持管理しなければならない。  1 できる限り交通の支障が生じない箇所に設置すること。  2 工事に必要がない限りこれを閉鎖しておくとともに、公衆の出入りを禁ずる旨の掲示を行うこと。  3 車両の出入りが頻繁な場合、原則、交通誘導警備員を配置し、公衆の出入りを防止するとともに、出入りする車両の誘導にあたらせること。  4 扉の構造は、引戸又は内開きとすること。建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)より213180cm以上■令和元年9月2日 国土交通省告示496号

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