別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 労働安全衛生法の理念と体系1労働安全衛生法の理念1労働安全衛生法の理念1総則この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。明治44(1911)年に工場労働者保護を目的として「工場法」が制定され、その後、戦後の改革立法として昭和22(1947)年に労働基準法が制定されました。この労働基準法は、労働条件や労働待遇が中心に定められていましたが、事業者の責任を充実させ、明確にする意味において1972年に労働基準法から抜き出され労働安全衛生法が制定されるに至りました。安衛法は「事業者は・・・」から始まる条文が全体の大部分を占めており、労働災害の防止は労働者にだけ任せるものではなく、事業者としての取組みが重要であり、事業者の責任と義務が明確化されたものです。また安衛法では1条の目的で記載されているように、単に「労働者の安全と健康を確保」するだけでなく「快適な職場環境の形成」をもその目的としていることを知っておいてください。25第1条(目的)労働安全衛生法

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