■ 労働安全衛生法の理念と体系1労働安全衛生法の理念1労働安全衛生法の理念1 デザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。労働者、事業者、注文者とは以下のことをいいます。労働者・・・・ 職業の種類を問わず事業所または事務所に使用され賃金を支払事業者・・・・ 事業を行う者で労働者を使用する者。注文者・・・・ 仕事を注文する者。この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 2 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 3 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 3の2 化学物質 元素及び化合物をいう。 4 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行う労働基準法第9条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。われる者。※ 労基法では一人親方は労働者に含まれませんが、従事している業務内容は労働者と変わらないため、安衛法で定める事項について遵守するべきものであることには変わりありません。※法人そのもの、個人企業の場合は経営をするその人。※ 元請負人だけでなく、2次下請業者が3次下請業者へ注文する場合も含まれる。また、他者から仕事の注文を請け負わずに他者に注文する注文者を特に「発注者」という。26第2条(定義)労働安全衛生法
元のページ ../index.html#28