別冊 仮設機材災害防止法令集
29/450

■ 労働安全衛生法の理念と体系1労働安全衛生法の理念1労働安全衛生法の理念1a:国が実施する労働災害の防止に関する施策e:注文者建設工事を請け負わせるときは、安全・衛生的な作業になるよう施工方法や工期について配慮するc:事業者・労働災害防止の対策・快適な職場環境の実現・労働条件の改善協力事業場d:労働者・労災防止に必要な事項を遵守・事業者の労災防止対策に協力b:機械・器具を設計、製造、輸入する者  建設物を建設、設計する者3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で安衛法に定められている労働災害防止の義務主体は、そのほとんどが事業者となりますが、事業場からの労働災害を撲滅するためには、建設会社、設計会社、機械器具や仮設機材等を製造するメーカー、それらを供給する会社、また実際に現場で使用する労働者の協力が必要であり、事業者を取り巻く全ての関係者が一体となって取り組む必要があります。事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。(→c)また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。(→a)2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。(→b)衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。(→e)労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。(→d)27一体となり、労働災害防止に取組む労働災害防止に努める第3条(事業者等の責務)第4条労働安全衛生法

元のページ  ../index.html#29

このブックを見る