■ 労働安全衛生法の理念と体系1仮設機材に関係する法令体系2仮設機材に関係する法令体系228⑥通知・通達・事務連絡・要綱・要領①憲法(日本国憲法)②法律(労働安全衛生法)③政令(労働安全衛生法施行令)④省令(労働安全衛生規則)⑤公示・告示⑦ガイドライン・指針自主的に遵守することが推奨される基準や行動規範。日本の法体系における最高法規であり基本秩序や国民の権利を定めている。全ての法令は憲法に違反することはできない。憲法に定める方法により、国会の議決を経て制定される法規範。違反があった場合には罰則が定められている。内閣が制定する命令で、憲法および法律の実施に必要な細則を定めるものと、法律の委任を受けて制定されるものがある。各省の大臣が制定する命令で、各省の法律の円滑な運用のために必要な細部を補う事項を定めている。・国や地方自治体が必要事項を公に知らせたい場合に、官報または公報へ掲載する。・行政機関が法令の定めに基づいて詳細を定めた告示は、法令同様の拘束力を有する。・通知・事務連絡は、国から県へ、県から事業者へ等、一定の事項を知らせるもの。・通達は、上級行政機関から下級行政機関に対して、法令の判断基準や運用方針を示したもの。・要綱・要領は、地方自治体が自ら作る判断基準や指針のこと。・国民や事業者を直接拘束するものではない。法令
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