別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令2足場の材料・構造・強度・積載荷重1材料・構造・強度1足場の材料・構造・強度・積載荷重1■令和5年3月14日 基発0314第2号(抜粋)1 一側足場の使用範囲の明確化 (1)事業者は、幅が1m以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用しなければならないことを規定したこと。なお、幅が1m未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用することが望ましいこと。 (2)「幅が1m以上の箇所」とは、足場を設ける床面において、当該足場を使用する建築物等の外面を起点としたはり間方向の水平距離が1m以上ある箇所をいうこと。足場設置のため確保した幅が1m以上の箇所について、その一部が公道にかかる場合、使用許可が得られない場合、その他当該箇所が注文者、施工業者等、工事関係者の管理の範囲外である場合等にあっては、「幅が1m以上の箇所」に含まれないこと。なお、事業者は、足場の使用に当たっては、可能な限り「幅が1m以上の箇所」を確保すべきものであること。 (3)「障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なとき」とは、以下の場合をいうこと。   ア 足場を設ける箇所の全部又は一部に撤去が困難な障害物があり、建地を2本設置することが困難なとき。   イ 建築物等の外面の形状が複雑で、1m未満ごとに隅角部を設ける必要があるとき。11解釈例規材料・構造・強度11

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