1■ 各項目別法令2点検3足場点検1点検3※解釈例規1については、法令集P172をご参照ください。■令和5年3月14日 基発0314第2号2 足場の点検時の点検者の指名の義務付け (1)事業者は、足場(つり足場を含む。)の点検を行う際、点検者を指名しなければならないことを規定したこと。 (2)点検者の指名の方法は、書面で伝達する方法のほか、朝礼等に際し口頭で伝達する方法、メール、電話等で伝達する方法、あらかじめ点検者の指名順を決めてその順番を伝達する方法等が含まれること。なお、点検者の指名は、点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任を持って点検ができる方法で行うこと。 (3)改正省令による改正後の安衛則(以下「改正安衛則」という。)第567条第2項及び第655条第2項第2号に規定する点検者については、足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講した者等、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」(令和5年3月14日基安発0314第2号。以下「推進要綱」という。)別添の3(2)に示す一定の能力を有する者を指名することが望ましいこと。 (4)足場の点検に当たっては、推進要綱別添に示す「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用することが望ましいこと。3 足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加 (1)改正安衛則第567条第3項各号及び第655条第2項各号に掲げる点検後に記録及び保存すべき事項に、点検者の氏名を追加したこと。なお、記録すべき点検者の氏名は、改正安衛則第567条第2項及び第655条第1項第2号の規定により指名した者のものとすること。 (2)足場の点検後の記録及び保存に当たっては、推進要綱別添に示す「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用することが望ましいこと。15解釈例規足場点検
元のページ ../index.html#395