別冊 仮設機材災害防止法令集
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3足場についての措置3■ 各項目別法令2点検3点検3う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。  1 (略)  2 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。    イ~リ (略)  3 (略)2 注文者は、前項第2号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行  1 当該点検の結果及び点検者の氏名  2 (略)※解釈例規については、第567条の解釈例規(令和5年3月14日 基発0314第2号)をご参照ください。17則第655条(足場についての措置)解釈例規足場についての措置

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