■ 各項目別法令足場の材料・構造・強度・積載荷重13足場の材料・構造・強度・積載荷重1材料・構造・強度1材料・構造・強度1▼ 別表第2(第42条関係) 1ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置 2第2種圧力容器(第1種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表におい同じ。) 3小型ボイラー 4小型圧力容器(第1種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。) 5プレス機械又はシャーの安全装置 6防爆構造電気機械器具 7クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 8防じんマスク 9防毒マスク 10木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置 11動力により駆動されるプレス機械 12交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 13絶縁用保護具 14絶縁用防具 15保護帽 16電動ファン付き呼吸用保護具保護帽もの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するも2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするののうち、政令で定めるもの(→令第13条P43参照)は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。42法第3条2項(事業者等の責務)法第42条(譲渡等の制限等)
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