別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の材料・構造・強度・積載荷重13足場の材料・構造・強度・積載荷重1材料・構造・強度1材料・構造・強度1事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。2 事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。※第572条内容については、P264をご参照ください。※別表第8については、P43をご参照ください。※第573条内容については、P266をご参照ください。■昭和34年2月18日 基発第101号 1 足場とは、本足場、一側足場、つり足場、張出し足場、脚立足場等で、高所部の作業において、労働者を作業箇所に接近させるために設ける仮設の作業床及びこれを支持する仮設物をいい、資材等の運搬や集積のためのさん橋、ステージング、コンクリート打設のためのサポート等は該当しない。 2 第2項の「繊維の傾斜」とは木目の傾斜のこと。 3 第2項において、木皮を取り除くのは、木材の割れ、虫食等の欠点を容易に発見することを目的としているため、丸太の末口部、角材の丸身部等に木皮が残っているものがあっても、耐力上影響のない部分であれば差しつかえない。44則第561条(構造)則第572条(令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場)則第573条(鋼管の強度の識別)則第559条(材料等)解釈例規

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