別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の材料・構造・強度・積載荷重13足場の材料・構造・強度・積載荷重1材料・構造・強度1材料・構造・強度1属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の390以上500未満500以上伸び(単位:%)25以上20以上10以上※JIS(日本産業規格)とは、我が国の産業標準化の促進を目的とする産業標準化法(昭和24年法律第185号。以下単に「法」という。)に基づき制定される任意の国家規格です。なお、JISが法令の技術基準などに引用される場合には、その法令などにおいて強制力を持つことになります。令和元年7月1日の法改正によって工業標準化法から産業標準化法へと名称が変更になりました。(JIS(日本工業規格)→JIS(日本産業規格)) なお、上記品質に適合する単管足場用鋼管規格としてJISG3444(一般構造用炭素鋼鋼管)がありますが、鋼管、その包装、送り状等にJISマーク(右図)が表示されていれば、JISG3444に適合していることを示しています。 出典:日本産業標準調査会ウェブサイト(https://www.jisc.go.jp/newjis/newjismknews.html)※別表第8については、P43をご参照ください。45事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第8※第1号から第3号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、日本産業規格(JIS)※A8951(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 1 材質は、引張強さの値が370ニュートン毎平方ミリm以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。引張強さ(単位:N/mm2)370以上390未満 2 肉厚は、外径の31分の1以上であること。2 事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第8第2号から第7号までに掲げる附材質を除く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならない。則第560条(鋼管足場に使用する鋼管等)

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