別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2高所では、作業床を設置する1高所では、作業床を設置する12 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。※要求性能墜落制止用器具については、P361をご参照ください。■昭和43年6月14日 安発第 100号 昭和50年7月21日 基発第 415号 「労働者に安全帯等を使用させる等」の「等」には、荷の上の作業等であって、労働者に安全帯等を使用させることが著しく困難な場合において、墜落による危害を防止するための保護帽を着用させる等の措置が含まれること。47墜落制止用器具(安全帯)防網(安全ネット)防網(安全ネット)親綱親綱親綱支柱親綱支柱則第518条(作業床の設置等)解釈例規

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