■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2高所では、作業床を設置する1高所では、作業床を設置する1事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険をおよぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。2 事業者は、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取り外すときは、防網を張り、労働者に要求性墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。48則第519条(開口部等の囲い等)
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