別冊 仮設機材災害防止法令集
51/450

■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2作業床とは2作業床とは2事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。事業者は、作業場の床面については、つまずき、すべり等の危険のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。49作業床作業床法第23条則第544条(作業場の床面)

元のページ  ../index.html#51

このブックを見る