■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2作業床とは2作業床とは2 ロ 床材間の隙間は、3cm以下とすること。事業者は、足場(一側足場を除く。第3号において同じ。)における高さ2m以上の作業場所には、作業床を設けなければならない。 1 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、許容曲げ応力の値を超えないこと。 2 つり足場の場合※を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。 イ 幅は、40cm以上とすること。 ハ 床材と建地との隙間は、12cm未満とすること。※第563条全文については、P253をご参照ください。※つり足場の場合は、P128 574条1項6号をご参照ください。■昭和34年2月18日 基発第101号1 「足場における高さ2m以上の作業場所」とは、足場の構造上の高さに関係なく、地上又は床上から作業場所までの高さが2m以上の場所をいうものであること。50隙間12cm未満隙間12cm未満建地隙間3cm以下幅40cm以上床材則第563条1項1・2号 (作業床)解釈例規
元のページ ../index.html#52