■平成27年3月31日 基発0331第9号ア 大臣規格において、床付き布わくの床材の幅は24cm以上とされていることから、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24cm以上であれば、さらに床材を敷き、床材と建地との隙間を塞ぐことが可能であることを踏まえ、可能な限り床材と建地との隙間を塞ぐことを目的に、それ以上追加的に床材を敷くことができなくなるまで床材を敷くようにするための要件を定めたものであること。イ 「床材と建地との隙間」とは、建地の内法から床材の側面までの長さをいい、足場の躯体側及び外側の床材と建地との隙間がそれぞれ12cm未満である必要があること。なお、床材が片側に寄ることで12cm以上の隙間が生じる場合には、床材と建地との隙間の要件を満たさないこととなるため、床材の組み合わせを工夫する、小幅の板材を敷く、床材がずれないように固定する、床付き幅木を設置する等により常に当該要件を満たすようにすること。ウ 床材と建地との隙間に、垂直又は傾けて設置した幅木は、作業床としての機能を果たせないため、当該幅木の有無を考慮せずに、床材と建地との隙間を12cm未満とする必要があること。なお、床付き幅木は、当該幅木の床面側の部材は床材であること。500mm幅床材A+B=24cm以上51隙間の和が24cm以上500mm幅床材隙間24cm以上240mm幅床材認定品を追加建地AB■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2作業床とは2作業床とは2解釈例規
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