別冊 仮設機材災害防止法令集
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■平成27年3月31日 基発0331第9号エ 第2項は、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が12cm以上24cm未満になる場合で、以下の条件を満たす場合は、12cm以上の箇所を防網等床材以外のもので塞ぐ等の墜落防止措置を講じたときには、第1項第2号ハの規定は適用しない。 ①大臣規格に適合する床付き布わくを追加して設置できない ②曲線的な構造物に近接して足場を設置する等、建地と床材の両端との隙間の和を24cm未満とすることが困難な場合があることから、これらのいずれかの場合オ 第2項の「防網を張る等」の「等」には、十分な高さがある幅木を傾けて設置する場合及び構造物に近接している場合等防網を設置しなくても、人が墜落する隙間がない場合を含むものであること。2 前項第2号ハの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、床材と建地との隙間が12cm以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、適用しない。  1 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24cm未満の場合  2 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を24cm未満とすることが作業の性質上困難な場合52隙間の和が12cm以上24cm未満床材隙間24cm未満建地240mm幅床材の取付ができない!A+B=24cm未満隙間を塞ぐための板材幅木により隙間を塞ぐ AB■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2作業床とは2作業床とは2則第563条2項(作業床)解釈例規

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