別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2作業床とは2作業床とは23 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備(以下「足場用墜落防止設備」)を設けること。  イ わく組足場(妻面に係る部分※を除く。ロにおいて同じ。)次のいずれかの設備※妻面に係る部分は、P55、P79をご参照ください。  (1)交さ筋かい及び高さ15cm以上40cm以下の桟若しくは高さ15cm以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備  (2)手すりわく53手すりわく交さ筋かい下桟高さ15cm以上40cm以下交さ筋かい幅木高さ15cm以上則第563条1項3号(作業床)

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