別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2作業床とは2作業床とは2 高さ85㎝以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。) 高さ35㎝以上50㎝以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)手すりロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等※※手すり等及び中桟等とは第552条により以下の条件となる。わく組足場以外の足場とは、(単管・くさび・つり足場等)が該当します。54高さ35cm以上50cm以下手すり高さ85cm以上中桟則第563条1項3号(作業床)

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