高さ以上足場の妻側■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2作業床とは2作業床とは2わく組以上以下高さ35cm50cm85cm■平成21年3月11日 基発第 0311001号 平成27年3月31日 基発 0331第9号(1)「丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれのがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものについて限る」とは、繊維ロープ等可墝性※の材料で構成されるものについては認めない趣旨であること。(3)「わく組足場(妻面に係る部分を除く。以下この号において同じ。)」とは、わく組足場のうち、妻面を除いた部分を対象とする趣旨であり、わく組足場の妻面に係る部分については、「わく組足場以外の足場」として、手すり等及び中桟等の措置を講じなければならないこと。※可墝性・・・物質が外力によって、しなやかにたわむ性質。たわみ性。 例えば、親綱やロープ、チェーン等です。55手すり中桟下さん解釈例規
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