■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2作業床とは2作業床とは2(4)イの「高さ」とは、作業床からさんの上縁までの距離をいうものであること。さん(手すり)さん(中桟)建枠(5)イの「さん」とは、労働者の墜落防止のために、交さ筋かいの下部のすき間に水平に設置される棒状の丈夫な部材をいうものであること。(6)イの「幅木」とは、つま先板ともいい、物体の落下及び足の踏みはずしを防止するために作業床の外縁に取り付ける木製又は金属製の板をいうものであること。(7)イの「これらと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。 ア 高さ15cm以上の防音パネル イ 高さ15cm以上のネットフレーム ウ 高さ15cm以上の金網56さんの上縁さんの下縁ネットフレーム(金網状)さん(中桟)高ささん(手すり)高さ作業床防音パネル(パネル状)さんの芯解釈例規
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