■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2作業床とは2作業床とは257手すり(高さ85cm以上)さん(高さ35cm以上50cm以下)作業床の設置手すり(高さ85cm以上)鉛直材(2本以上)作業床の設置斜材(2本以上)作業床の設置(8)ロの「手すりわく」とは、作業床から高さ85cm以上の位置に設置された手すり及び作業床から高さ35cm以上50cm以下の位置等に水平、鉛直又は斜めに設置されたさんより構成されたわく状の丈夫な側面防護設備であって、十分な墜落防止の機能を有するものをいうものであること。なお、手すりわくについては、別図(次掲)に示すものがあること。手すりわくの例示(1)手すり及び労働者の墜落防止のために有効な水平材を有する設備 (作業床から高さ85cm以上の位置に手すりがあり、かつ、高さ35cm以上50cm以下の位置に水平に設定されたさんを有する設備)(2)手すり及び労働者の墜落防止のために有効な斜材を2本以上有する設備 (作業床から高さ85cm以上の位置に手すりがあり、かつ、作業床と手すりの間に労働者の墜落防止のために有効な斜材を2本以上有する設備)(3)手すり及び労働者の墜落防止のために有効な鉛直材を2本以上有する設備 (作業床から高さ85cm以上の位置に手すりがあり、かつ、作業床と手すりの間に労働者の墜落防止のために有効な鉛直材を2本以上有する設備)解釈例規
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