■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2作業床とは2作業床とは24 腕木、布、はり、脚立その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。5 つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように2以上の支持物に取り付けること。足場板は、スチール製・アルミ製・木製などの材質、足場板の支持間隔によって許容積載荷重が異なるため、注意しましょう。58床材番線2以上の支持物則第563条1項4・5号(作業床)
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