別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2作業床とは2作業床とは259※こちらのイラストでは、一部の部材を省略しています。 (物の落下のおそれがあるときは、妻側及びけた行方向共に落下防止措置が必要です。)高さ10cm以上■平成21年3月11日 基発第0311001号■平成27年3月31日 基発0331第9号※解釈例規についてはP254を参照ください。防網(安全ネット)幅木メッシュシート6 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第3号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。則第563条1項6号(作業床)解釈例規

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