別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2作業床とは2作業床とは24 第1項第5号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 1 幅が20cm以上、厚さが3.5cm以上、長さが3.6m以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。   イ 足場板は、3以上の支持物に掛け渡すこと。   ロ 足場板の支点からの突出部の長さは、10cm以上とし、かつ、労働者が当該突出部に   ハ 足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、20cm足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの18分の1以下とすること。以上とすること。足場板の突き出しは、10cmから20cmと覚えておきましょう。4mの場合18分の1=18等分≒22.22cm60支点の上で重ねる重ねた部分の長さ20cm以上※3以上の支持物(支点)※幅が20cm以上、厚さが3.5cm以上、長さが3.6m以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合の措置。床材(足場板)約22.22cm番線突出部の長さ10cm以上かつ足場板の長さの18分の1以下※4.0m18分の1=18等分≒22.22cm則第563条4項(作業床)

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