別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2作業床とは2作業床とは2■昭和34年2月18日 基発第101号2 第4項の「作業に応じて移動させる場合」とは、塗装、鋲打、はつり等の作業で、労働者が足場板を占用し、作業箇所に応じて、ひん繁に移動させる場合をいう。3 第4項第1号ロの「突出部に足を掛けるおそれのない場合」とは、突出部が、さく、手すり等の外側にあって、労働者が無意識にも突出部に足を掛けるおそれのない場合をいう。61解釈例規

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