別冊 仮設機材災害防止法令集
64/450

■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2墜落防止設備が設けられない場合3墜落防止設備が設けられない場合36 労働者は、第3項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、こ623 第1項第3号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 1 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 2 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。5 事業者は、第3項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちに当該設備を原状に復さなければならない。れを使用しなければならない。則第563条3・5・6項(作業床)

元のページ  ../index.html#64

このブックを見る