■ 各項目別法令作業床の条件23作業床の条件2積載荷重4積載荷重4注文者は、法第31条第1項※の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。1 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。※法第31条内容については、P221をご参照ください。■昭和40年10月13日 基収第5917号【最大積載荷重の表示について】問)足場の最大積載荷重の表示については、造船業の場合には、最大積載荷重の足場ごとに表示すると、一船舶あたり数千個の足場がありそれぞれの足場に表示を要することになり、これらの足場の全部に対し表示することは、不必要であると考えられる。足場の最大記載荷重の表示は足場の昇降の見やすい場所の特定の箇所に掲示することでよいか。答)足場に近接した場所であって、各足場を使用する労働者の全部が認識し得る箇所、数、方法であるならば、さしつかえない。65則第655条1項1号(足場についての措置)解釈例規
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