務■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3就業制限1就業制限1■昭和47年9月18日 基発第602号本条の「その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者」には、身体障害者、出稼労働者等があること。労働基準法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。24 高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業25 足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。66年少者労働基準規則第8条24・25項(年少者の就業制限の業務の範囲)法第62条(中高年齢者等についての配慮)解釈例規
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