別冊 仮設機材災害防止法令集
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務■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3就業制限1就業制限1使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺(ほ)育等に有害な業務に就かせてはならない。2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。3 第二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。労働基準法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。14 高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業15 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)67労働基準法第64条の3(危険有害業務の就業制限)女性労働基準規則第2条14・15項(危険有害業務の就業制限の範囲等)

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