別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3作業の時期・計画2作業の時期・計画2作作業業開開始始すするる前前にに墜墜落落防防止止のの手手すすりりをを設設けけよようう68ここのの開開口口部部ににはは事業者は、令第六条第15号の2の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 1 作業の方法及び順序 2 部材の落下又は部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法 3 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。則第517条の2(作業計画)

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