別冊 仮設機材災害防止法令集
75/450

立入禁止立入禁止■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3立入禁止3立入禁止3事業者は、令第6条第15号の2の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。1 当該作業を行なう区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。73則第517条の3 1項1号 (建築物等の鉄骨の組立て等の作業)則第245条 1項1号 (型わく支保工の組立て等の作業)則第530条(立入禁止)

元のページ  ../index.html#75

このブックを見る