別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3墜落防止4墜落防止4事業者は、令第6条第15号の2の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 1 作業の方法及び順序 2 部材の落下又は部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法 3 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。15  つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業15の2 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業※第6条全文については、P225をご参照ください。74則第517条の2(作業計画)令第6条(作業主任者を選任すべき作業)

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