別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3墜落防止4墜落防止4※足場の高さ足場の高さ足場の高さ■平成27年3月31日 基発0331第9号 (1)第1項の「高さが2m以上の構造の足場」でいう足場の構造の高さは、  ①作業床が足場の最上層に設置されている場合には、基底部から最上層の作業床までの高さ  ②作業床が足場の最上層に設置されていない場合には、基底部から、   ア わく組足場では、最上部の建わくの上端までの高さ   イ 単管足場等支柱式の足場では、最上部の水平材(布材等の主要部材)までの高さをいうこと。①最上層作業床まで出典:建設業労働災害防止協会「足場の組立等工事の作業指針 作業主任者技術講習テキスト」75わく組足場わく組足場単管足場(くさび緊結式足場を含む)② ア 建わく横架材の高さまで※最上層の手すり等を布材として用いた場合は布材の高さまで (布材・・・構造上重要な役割を担う水平材)② イ 最上層水平材の高さまで事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。則第564条(足場の組立て等の作業)解釈例規

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