別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3墜落防止4墜落防止4■平成27年3月31日 基発0331第9号 (3)「安全帯を安全に取り付けるための設備」  ・安全帯を適切に着用した労働者が墜落しても、安全帯を取り付けた設備が脱落することがないもの。  ・安全帯を適切に着用した労働者が墜落しても、衝突面等に達することを防ぐもの。  ・使用する安全帯の性能に応じて適当な位置に安全帯を取り付けることができるもの。  ・上記要件を満たすように設計され、設置した手すり、手すりわく及び親綱が含まれる。  ・上記設備を一方の側面のみに設置する場合も、手すりを設ける等墜落する危険を低減させるための措置を優先的に講ずるよう指導する。 (4)「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、建わく、建地、手すり等、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれる。 (5)「同等以上の効果を有する措置」には、つり足場を設置する際に、予め、墜落による危険を防止するためのネット、防網を設置することを含む。①わく組足場に専用の親綱支柱を使い親綱を 張った例墜落制止用器具(安全帯)③わく組足場に先行手すりを用いた例墜落制止用器具(安全帯)77「安全帯を安全に取り付けるための設備」の例親綱親綱支柱先行手すり②鉄骨足場に専用の親綱支柱を使い親綱を 張った例控綱緊張器④クサビ足場に先行手すりを用いた例墜落制止用器具(安全帯)墜落制止用器具(安全帯)親綱支柱先行手すり親綱解釈例規

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