別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3墜落防止4墜落防止43 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備を設けること。  イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。) 次のいずれかの設備   (1)交さ筋かい及び高さ15cm以上40cm以下の桟若しくは高さ15cm以上の幅木又はこれ   (2)手すりわくらと同等以上の機能を有する設備78交さ筋かい■平成21年3月11日 基発第0311001号■平成27年3月31日 基発0331第9号(7)第1項第3号イの「これらと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。  ア 高さ15cm以上の防音パネル  イ 高さ15cm以上のネットフレーム  ウ 高さ15cm以上の金網■平成21年3月11日 基発第0311001号■平成27年3月31日 基発0331第9号(8)第1項第3号ロの「手すりわく」とは、作業床から高さ85cm以上の位置に設置された手すり及び作業床から高さ35cm以上50cm以下の位置等に水平、鉛直又は斜めに設置されたさんより構成されたわく状の丈夫な側面防護設備であって、十分な墜落防止の機能を有するものをいうものであること。下桟高さ15cm以上40cm以下85cm以上交さ筋かい幅木高さ15cm以上手すりわく35cm以上50cm以下則第563条1項3号(作業床)解釈例規解釈例規

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