■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3墜落防止4墜落防止4 (2)足場のはり間方向の建地(脚柱)の間隔と床材の幅の寸法は原則として同じものとし、両者の寸法が異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材は建地(脚柱)とすき間をつくらないように設置すること。81隙間隙間■平成24年2月9日 基安発0209第2号
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