■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3墜落防止4墜落防止4第1 目的 本ガイドラインは、手すり先行工法による足場の組立て、解体又は変更の作業を行うとともに、働きやすい安心感のある足場を使用することにより、労働者の足場からの墜落等を防止し、快適な職場環境の形成することを目的とする。第3 定義1 手すり先行工法立て等に関する基準」に基づいて、当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、かつ、最上層の作業床を取りはずすときは、当該作業床の端の手すりを残置して行う工法をいう。手すり先行工法等に関するガイドラインより労働者が足場の作業床に乗る前に、以下(イラスト)に示す「手すり先行工法による足場の組82先行手すりの設置方法(例)先行手すり先行手すり■平成21年4月24日 基発第0424001号
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