別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3墜落防止4墜落防止42  手すり先行工法の種類手すり先行工法は、次の方式があること。(1)手すり先送り方式 足場の最上層に床付き布わく等の作業床を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、建わくの脚柱等に沿って上下スライド等が可能な手すり又は手すりわくを最上層の作業床の端となる箇所に先行して設置する方式。作業床を取りはずすときは、作業床の端の先送り手すり機材を残置して行う方式。 一層下の作業床上で上下スライド等の方法により上層に取付け又は取りはずしができるものであり、一般に最上層のみに設置されるものである。【使用方法】(ア)足場の組立て等の作業が行われている足場の最上層に設置すること。(イ)足場の片側又は両側の構面に設置すること。ならないこと。(エ)安全帯を取り付ける設備として使用するときは、必要な強度を有していることを確認すること。(オ)製造者が定める使用方法等により使用すること。手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準より(ウ)わく組足場に使用する場合は、交さ筋かいを設置した後でなければ上下スライドさせては83最上層に設置され一層毎に上下スライドする。■平成21年4月24日 基発第0424001号

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