別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3墜落防止4墜落防止4(2)手すり据置き方式 足場の最上層に作業床を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から据置型の手すり又は手すりわくを最上層の作業床の端となる箇所に先行して設置する方式。作業床を取りはずすときは、作業床の端の据置手すり機材を残置して行う方式。 一層下の作業床から上層に取付け又は取りはずしができる機能を有しており、一般に足場の全層の片側構面に設置されるものである。【使用方法】(ア)交さ筋かいを取りはずして使用する据置手すり機材にあっては、足場の片側構面に設置し、他の構面には交さ筋かいを設置すること。(イ)安全帯を取り付ける設備として使用するときは、必要な強度を有していることを確認すること。(ウ)「手すりわくの使用方法」及び製造者が定める使用方法等により使用すること。84足場の全層の片側構面に設置される■平成21年4月24日 基発第0424001号

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