別冊 仮設機材災害防止法令集
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■ 各項目別法令足場の組立て及び解体の作業33足場の組立て及び解体の作業3物体の落下防止5物体の落下防止5●落下物に対する防護建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によつて工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大布※でおお臣の定める基準に従つて、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆う等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。1 工事現場の周囲その他落下物による危険防止上必要な部分は、鉄網又は帆布でおおうこと。2 鉄網等を取り付ける骨組は、十分な耐久力を有する構造とすること。 (昭和39年建設省告示第91号)3 防護柵は骨組みの外側から水平距離で2m以上突出させ、水平面となす角度を20度以上とすること。 (建設工事公衆災害防止対策要綱) (昭和39年建設省告示第91号)はんぷ※帆布・・・・厚手で丈夫な布のこと。88建築基準法施行令 第136条の5 2項(落下物に対する防護)

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